2020-05-28 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
ところが、最近になって、量的規制は困難との見解を示したこと、大阪での住民投票の際に賛成派と反対派のCM量が数倍の違いが生じたなど、法制定時に前提としたことと違うことが起きています。 民放連は、憲法審査会で、もともと量的規制について厳密にできるとは言っていないと主張されております。
ところが、最近になって、量的規制は困難との見解を示したこと、大阪での住民投票の際に賛成派と反対派のCM量が数倍の違いが生じたなど、法制定時に前提としたことと違うことが起きています。 民放連は、憲法審査会で、もともと量的規制について厳密にできるとは言っていないと主張されております。
CM規制につきましては、これまでCM量の賛否平等取扱いが主な論点になってきました。この問題の解決の方向性について、私は、理論上、四つのカテゴリーに整理できる、このように考えているわけであります。 まず、A、法的規制を行うといった手法です。一つは、全ての主体又は特定の主体に対して直接的に規制する方法。
国民投票法百五条で、テレビ、ラジオの放送広告だけが規制された理由は、さきに述べたとおり、放送メディアが扇情的な影響力を持っていること、また、資金量の多寡がCM量に影響するということでした。インターネット広告は、今や放送広告の量を凌駕し、扇情的な影響力という意味では、はるかに強い影響力を持っているとも言えます。
この決定に対して、昨年九月の理事会で決定しましたCM量の自主規制を行わないという方針との関係はどのように整理しているのかと思われる向きもあろうかと思いますので、この点を補足させていただきます。これは資料の三、カラーの図をごらんください。 国民投票法は、百条で国民の表現の自由を不当に侵害しないよう求めています。
○田嶋参考人 参考人の発言について御紹介をいただきましたが、当時の発言が、CMの量あるいはCMの賛否のバランスのみに着目をした自主規制、例えば、CMの総量を規制をしたり、繰り返しますが、賛否それぞれのCMに対して同じ放送時間を確保するといったこと、あるいはCM量に特化した自主規制を民放連が行うといったこと、このように国会でお約束をしたのではないかというお尋ねかと存じます。
ただ、CM量は、プライムタイムとかそれぞれによって違いますが、長時間逓減方式をとっておりまして、ラジオの五分番組で言いますと、一分のコマーシャル許容量で、二〇%と多いわけですが、これが三十分番組になりますと三分で、一〇%ということでございます。
私は、子供番組のCM量が多いのは制作費が高いからということではないと思うのですね。しかし、きょうは私時間がありませんので、これに対するお答えは結構でございます。しかし、泉さんの答弁がいやいや正しいんだということで、おまえさん間違っているよとおっしゃるなら、そのことを説明する資料を後ほどで結構でございますから、ちょうだいをしたいと思います。